6月24日 企画総務委員会

○委員長(田中邦友君) 
 委員会を再開いたします。
 休憩前に引き続き、議事を進めます。
 次に、付託陳情の審査を行います。
 墨田区正規職員採用試験における障がい者雇用の合理的配慮に関する陳情(第19号)を議題に供します。
 参考までに、理事者から説明を聴取いたします。

◎総務部長(鈴木陽子君) 
 墨田区正規職員採用試験における障がい者雇用の合理的配慮に関する陳情について、審議の参考としてご説明をさせていただきます。
 まず、本陳情の要旨でございますが、墨田区の正規職員の採用試験に当たり、視聴覚障害者に限らず、学科試験における補助具の使用及び試験時間の延長並びに人物試験、面接のことと想定いたしますが、筆談及び手話通訳の許可等の合理的配慮をしてほしいという内容でございます。
 職員の採用につきましては、各区、それから一部事務組合が共同で特別区人事委員会において行う競争試験及び選考と、区が特別区人事委員会から委任されて行う選考がございます。特別区人事委員会が実施している試験選考では、平成28年度から点字による受験が可能な区分を拡大して、事務での試験選考では、Ⅰ類、Ⅲ類、経験者採用区分のいずれにおいても点字による受験が可能となっており、身体障害者を対象とする選考では、時間延長も検討されていると聞いております。
 また、身体障害者を対象とする選考では、従来から障害の程度に応じて拡大鏡、補聴器、和文タイプライター、パーソナルコンピューターなどの持ち込み使用を認めています。さらに、2次試験選考として行われる面接、その後の区において実施する面接においては、必要に応じ筆談や手話通訳も導入することとなっております。
 説明は以上でございます。

○委員長(田中邦友君) 
 本陳情について、何かご質疑、ご意見はありませんか。

◆委員(井上ノエミ君) 
 この陳情については、墨田区独自では決められないことですので反対です。

○委員長(田中邦友君) 
 それでは、本陳情の取扱いについてお諮りいたします。
 本陳情については、趣旨に沿うことは困難であるとの理由により不採択といたしたいがいかがでしょうか。
     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○委員長(田中邦友君) 
 ご異議ありませんので、そのように決定いたします。
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○委員長(田中邦友君) 
 次に、時限的な職員給与及び議員報酬等の削減による被災地支援に関する陳情(第21号)を議題に供します。
 参考までに、理事者から説明を聴取いたします。

◎総務部長(鈴木陽子君) 
 時限的な職員給与及び議員報酬等の削減による被災地支援に関する陳情について、審議の参考としてご説明をさせていただきます。
 まず、本陳情の要旨でございます。
 1点目は、時限的に墨田区の職員の給与、議員の報酬等について、一定率を乗じた額を減額すること。2点目は、1点目で減額した人件費を被災地支援に充てることという内容でございます。
 職員の給与及び手当は、公務の遂行を確保するための生活給であり、地方公務員法において、職務と責任に応ずるものでなければならないこと、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して条例で定めなければならないことなどの規定がされております。また、区議会議員の報酬は、地方自治法において支給が義務付けられており、額及び支給方法は、費用弁償及び期末手当と併せて条例で定めなければいけないと規定されております。このように、職員の給与、議員の報酬等は、法的な位置付けは異なるものの、条例に基づき、適切な金額として支給されているものでございます。
 一方、震災等の災害が発生した場合は、災害救助法、激甚災害法等の法令に基づき、国及び都道府県が必要な財政的支援等を行う制度になっており、国において、先般、熊本地震の復旧・復興対策を盛り込んだ2016年度補正予算が可決成立したところでございます。
 また、当区におきましては、発災直後に、トラック協会の協力のもと、職員がいち早く緊急支援物資を熊本市に届けたほか、応急危険度判定員、医療関係職員、罹災証明発行支援事務従事職員等の派遣といった人的支援を積極的に行っており、今後も被災自治体の要請に応じて支援を行うこととしております。なお、付け加えさせていただきますと、議会並びに職員におきましては、それぞれ既に義援金をお送りしているところでございます。
 本陳情に関わるご説明は以上でございます。

○委員長(田中邦友君) 
 本陳情について、何かご質疑、ご意見はありませんか。

◆委員(井上ノエミ君) 
 被災地支援は、国が主導して行う性質のものですので、この陳情には反対です。

○委員長(田中邦友君) 
 それでは、本陳情の取扱いについてお諮りいたします。
 本陳情については、趣旨に沿うことは困難であるとの理由により不採択といたしたいがいかがでしょうか。
     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○委員長(田中邦友君) 
 ご異議ありませんので、そのように決定いたします。
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○委員長(田中邦友君) 
 次に、公共事業等における被災地事業者との優先的な契約に関する陳情(第22号)を議題に供します。
 参考までに、理事者から説明を聴取いたします。

◎総務部長(鈴木陽子君) 
 公共事業等における被災地事業者との優先的な契約に関する陳情について、審議の参考としてご説明をいたします。
 まず、本陳情の要旨でございます。
 1点目は、随意契約において、優先的に被災地事業者から見積書を聴取すること。2点目は、少額随契については、被災地事業者を意図とした場合は、これらの事業者のみから見積書を聴取すること。3点目は、特命随契又は福祉随契については、常に被災地事業者が条件に該当するかを意識して、積極的に被災地事業者へ適用すること。4点目は、指名競争入札を実施する場合は、積極的に被災地事業者を指名し、参加資格で地元企業等の指定があれば、被災地事業者を加えること。5点目は、総合評価による競争入札の場合は、地元事業者等と同等又はそれ以上に被災地事業者を優遇することという内容でございます。
 次に、本陳情に関する法令等の規定や本区の状況について、順次ご説明をさせていただきます。
 まず、陳情の1点目の随意契約についてでございますが、地方自治法施行令第167条の2第1項第1号から9号にかけて、9種類の場合に随意契約ができる旨が規定されており、本区でも、法令及び墨田区契約事務規則にのっとり実施をしているところでございます。
 次に、2点目で陳情者が述べている少額随契でございますが、先ほど申し上げた施行令の第167条の2第1項第1号に、契約の種類に応じ同施行令で定める額の範囲内において地方公共団体の規則で定める額を超えないときに随意契約ができる旨の定めがございます。これは、能率的な行政運営を目的としたもので、本区でも、墨田区契約事務規則の中で定めた額以下の場合に適用しており、契約の内容に応じ区内事業者又は専門事業者等との契約が中心となっております。
 次に、3点目で陳情者が述べている特命随契でございますが、先ほど申し上げました施行令の該当条文の第2号に、その性質又は目的が競争入札に適しない契約をするときに随意契約ができる旨が定められており、具体的には、特命随意契約、プロポーザルやコンペ方式がございますが、陳情にある特命随意契約としては、区で実施している例として、既設の設備と密接不可分の関係にある工事、郵便切手、新聞、官報等、額面価格が定められ、競争性のない場合、区内の医療機関で健康診断を受診できるようにする場合の契約などがございます。
 また、陳情者が述べている福祉契約でございますが、これは、同条文の3号に規定がございます、特定の施設等から物品を買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするときの随意契約で、具体的には、障害者支援施設等において製作された物品を当該施設等から買い入れる契約ですとか、障害者支援施設や小規模作業所、シルバー人材センターからの役務の提供を受ける契約の場合にできるとされており、本区におきましても、この規定に基づいて複数の事業で公益社団法人墨田区シルバー人材センターや区内の障害者福祉施設を運営する社会法人と契約を行っているところでございます。
 次に、本陳情4点目の指名競争入札につきましては、地方自治法及び同施行令に規定がございまして、手続については、墨田区契約事務規則及び工事請負契約や物品の買い入れ契約等の種類別の区の基準を設けてございます。それらの基準の中では、競争性や契約の履行の確実性を担保するとともに、区内中小事業者の育成を図るため、区内事業者の指名について配慮を行うこととしております。
 5点目の総合評価による入札につきましては、地方自治法施行令におきまして、一般競争入札又は指名競争入札において、予定価格の制限の範囲の価格で申込みをしたもののうち、価格その他の条件が当該地方公共団体にとって最も有利な入札者を落札者とすることができることが規定されております。本区におきましては、本年第1回の定例会の企画総務委員会におきましてご報告を申し上げたように、本年4月1日より本格実施し、価格のほか、工事成績評価、施工実績、設置事業者の資格及び実績、営業拠点所在地及び防災協定や地域団体の加入について総合的に評価しております。陳情に述べられているいずれの契約方法にしても、経営及び信用の状況、履行能力、技術的適正の確認のしやすさ及び地域経済の振興等の観点から、指名の方法等において地域要件にも重きを置いているところでございます。
 なお、参考でございますが、本区の入札参加資格を有する事業者で、熊本県を所在地又は本社住所とするものは、10者程度となっております。また、先般、中小企業庁より、熊本地震の被災地域の中小企業・小規模事業者に対する官公需の配慮について要請がございました。具体的な内容としては、窓口における相談対応、適正な納期・工期の設定及び迅速な支払い、被災地の中小企業の適切な評価、適切な予定価格の設定でございます。
 また、東京都においては、被災地域のみならず、今回、災害の影響を受けた都内中小企業等についても、契約の履行において被災を理由とする納期延長の協議があった場合の対応等については、各局等に周知を行ったと聞いてございます。
 以上で説明を終わらせていただきます。

○委員長(田中邦友君) 
 本陳情について、何かご質疑、ご意見はありませんか。

○委員長(田中邦友君) 
 それでは、本陳情の取扱いについてお諮りいたします。
 本陳情については、趣旨に沿うことは困難であるとの理由により不採択といたしたいがいかがでしょうか。
     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○委員長(田中邦友君) 
 ご異議ありませんので、そのように決定いたします。
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○委員長(田中邦友君) 
 次に、公共事業等における被災地事業者との優先的な契約に関する陳情(第22号)を議題に供します。
 参考までに、理事者から説明を聴取いたします。

◎総務部長(鈴木陽子君) 
 公共事業等における被災地事業者との優先的な契約に関する陳情について、審議の参考としてご説明をいたします。
 まず、本陳情の要旨でございます。
 1点目は、随意契約において、優先的に被災地事業者から見積書を聴取すること。2点目は、少額随契については、被災地事業者を意図とした場合は、これらの事業者のみから見積書を聴取すること。3点目は、特命随契又は福祉随契については、常に被災地事業者が条件に該当するかを意識して、積極的に被災地事業者へ適用すること。4点目は、指名競争入札を実施する場合は、積極的に被災地事業者を指名し、参加資格で地元企業等の指定があれば、被災地事業者を加えること。5点目は、総合評価による競争入札の場合は、地元事業者等と同等又はそれ以上に被災地事業者を優遇することという内容でございます。
 次に、本陳情に関する法令等の規定や本区の状況について、順次ご説明をさせていただきます。
 まず、陳情の1点目の随意契約についてでございますが、地方自治法施行令第167条の2第1項第1号から9号にかけて、9種類の場合に随意契約ができる旨が規定されており、本区でも、法令及び墨田区契約事務規則にのっとり実施をしているところでございます。
 次に、2点目で陳情者が述べている少額随契でございますが、先ほど申し上げた施行令の第167条の2第1項第1号に、契約の種類に応じ同施行令で定める額の範囲内において地方公共団体の規則で定める額を超えないときに随意契約ができる旨の定めがございます。これは、能率的な行政運営を目的としたもので、本区でも、墨田区契約事務規則の中で定めた額以下の場合に適用しており、契約の内容に応じ区内事業者又は専門事業者等との契約が中心となっております。
 次に、3点目で陳情者が述べている特命随契でございますが、先ほど申し上げました施行令の該当条文の第2号に、その性質又は目的が競争入札に適しない契約をするときに随意契約ができる旨が定められており、具体的には、特命随意契約、プロポーザルやコンペ方式がございますが、陳情にある特命随意契約としては、区で実施している例として、既設の設備と密接不可分の関係にある工事、郵便切手、新聞、官報等、額面価格が定められ、競争性のない場合、区内の医療機関で健康診断を受診できるようにする場合の契約などがございます。
 また、陳情者が述べている福祉契約でございますが、これは、同条文の3号に規定がございます、特定の施設等から物品を買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするときの随意契約で、具体的には、障害者支援施設等において製作された物品を当該施設等から買い入れる契約ですとか、障害者支援施設や小規模作業所、シルバー人材センターからの役務の提供を受ける契約の場合にできるとされており、本区におきましても、この規定に基づいて複数の事業で公益社団法人墨田区シルバー人材センターや区内の障害者福祉施設を運営する社会法人と契約を行っているところでございます。
 次に、本陳情4点目の指名競争入札につきましては、地方自治法及び同施行令に規定がございまして、手続については、墨田区契約事務規則及び工事請負契約や物品の買い入れ契約等の種類別の区の基準を設けてございます。それらの基準の中では、競争性や契約の履行の確実性を担保するとともに、区内中小事業者の育成を図るため、区内事業者の指名について配慮を行うこととしております。
 5点目の総合評価による入札につきましては、地方自治法施行令におきまして、一般競争入札又は指名競争入札において、予定価格の制限の範囲の価格で申込みをしたもののうち、価格その他の条件が当該地方公共団体にとって最も有利な入札者を落札者とすることができることが規定されております。本区におきましては、本年第1回の定例会の企画総務委員会におきましてご報告を申し上げたように、本年4月1日より本格実施し、価格のほか、工事成績評価、施工実績、設置事業者の資格及び実績、営業拠点所在地及び防災協定や地域団体の加入について総合的に評価しております。陳情に述べられているいずれの契約方法にしても、経営及び信用の状況、履行能力、技術的適正の確認のしやすさ及び地域経済の振興等の観点から、指名の方法等において地域要件にも重きを置いているところでございます。
 なお、参考でございますが、本区の入札参加資格を有する事業者で、熊本県を所在地又は本社住所とするものは、10者程度となっております。また、先般、中小企業庁より、熊本地震の被災地域の中小企業・小規模事業者に対する官公需の配慮について要請がございました。具体的な内容としては、窓口における相談対応、適正な納期・工期の設定及び迅速な支払い、被災地の中小企業の適切な評価、適切な予定価格の設定でございます。
 また、東京都においては、被災地域のみならず、今回、災害の影響を受けた都内中小企業等についても、契約の履行において被災を理由とする納期延長の協議があった場合の対応等については、各局等に周知を行ったと聞いてございます。
 以上で説明を終わらせていただきます。

○委員長(田中邦友君) 
 本陳情について、何かご質疑、ご意見はありませんか。

◆委員(井上ノエミ君) 
 この陳情は、墨田区の状況に合わないと思いますので、反対です。

○委員長(田中邦友君) 
 それでは、本陳情の取扱いについてお諮りいたします。
 本陳情については、趣旨に沿うことは困難であるとの理由により不採択といたしたいがいかがでしょうか。
     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○委員長(田中邦友君) 
 ご異議ありませんので、そのように決定いたします。
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○委員長(田中邦友君) 
 次に、公文書等の元号使用廃止等に関する陳情(第31号)を議題に供します。
 参考までに、理事者から説明を聴取いたします。

◎総務部参事(岩佐一郎君) 
 公文書等の元号使用廃止等に関する陳情について、審議の参考としてご説明いたします。
 まず、本陳情の要旨でございます。
 1点目は、公文書等において元号使用を廃止又は西暦と併用すること。
 2点目は、元号法及び日本国憲法等の規定により禁止されている元号使用の強制に反する又は矛盾する例規があれば、直ちに改廃することというもので、3点目は、これら2点について、国及び東京都に意見書の提出を求めるという内容でございます。
 次に、元号使用についての背景や本区の対応状況等をご説明いたします。
 まず、陳情要旨の1ですが、元号については、政令で定めること、皇位の継承があった場合に限り改めることといった、二つの項目で構成される元号法がございます。元号法はございますが、元号の使用を義務付けるような例規等があるわけではありません。しかし、元号の使用には歴史的経緯があり、社会的にも使用が習慣として国民に定着していること、国や他の地方自治体のほとんどが公文書に元号を使用しており、これらとの整合を保つほうが事務処理の面で効率的であることなどの理由から、本区の公文書は基本的に元号を使用してございます。
 また、西暦との併記につきましても、ごく一部の地方自治体で行っている事例はございますが、事務の効率性確保の観点から、区としては統一的に採用することは行ってございません。ちなみに古いデータではございますが、国では、昭和52年に全国1万人を対象として、元号に関する世論調査を実施しており、それによれば、元号を主に使用している国民の割合が88.6%、元号制度に肯定的な国民の割合が78.4%という結果となってございます。
 次に、陳情要旨の2で述べられている元号の使用を強制している例規についてでございますが、そもそも元号の使用を強制する例規は存在しませんので、本要旨における主張の前提となる事実はございません。また、陳情者は、要旨の中で「元号法及び日本国憲法等の規程により禁止されている元号使用の強制」と述べておりますが、元号法及び憲法のいずれにおいても、元号使用の強制を禁止する明文規定は存在しませんので、参考までに申し添えます。
 なお、本区では、例規等で規定する各種申請書等において、年月日の表記に元号は指定しておらず、各種申請等に当たりましては、申請者が西暦を記載することも可能で、その場合には、そのまま区として受理をしてございます。また、外国の都市等に公文書を発信する場合、当然ながら西暦表示にするなどの対応を個別に行っているところでございます。
 本陳情に関わるご説明は以上でございます。

○委員長(田中邦友君) 
 本陳情について、何かご質疑、ご意見はありませんか。

◆委員(井上ノエミ君) 
 この陳情は、議会の審議になじまないと思いますので、反対です。

○委員長(田中邦友君) 
 それでは、本陳情の取扱いについてお諮りいたします。
 本陳情については、趣旨に沿うことは困難であるとの理由により不採択といたしたいがいかがでしょうか。
     〔「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり〕

○委員長(田中邦友君) 
 ご異議がありますので、起立表決により採決いたします。
 ただいまの委員長発議に賛成の方はご起立願います。
     〔賛成者起立〕

○委員長(田中邦友君) 
 起立多数と認めます。
 よって、ただいまの発議のとおり決定いたします。
 以上で付託陳情の審査を終わります。
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○委員長(田中邦友君) 
 次に、当委員会所管事項についてでありますが、初めに理事者から報告事項があります。

◎企画経営室長(関口芳正君) 
 それでは、企画経営室から施設使用料の改定について報告させていただきます。
 お手元に資料を用意させていただきましたので、ご覧ください。
 1、受益者負担の基本的な考え方についてでございます。
 公の施設の使用料は、その利用の対価として徴収されるものであり、施設の維持管理・運営に要する経費の負担につきましては、利用する方としない方との均衡を考慮して、受益者負担の原則に基づいて設定する必要がございます。
 2、本区の施設使用料の状況でございますが、使用料の改定につきましては、平成13年度の改定以降、15年間改定をしてきておりませんでした。その結果、現在の本区の施設使用料は、近隣同種の施設と比較してもやや低廉な価格設定となっているほか、維持管理や運営に係る経費も増加してきている状況でございます。
 3、使用料見直しの考え方についてでございます。
 使用料の見直しに当たり、社会経済状況や近隣同種の施設の料金設定状況のほか、施設の維持管理経費に基づく受益者負担率の設定値との乖離状況等を総合的に勘案してございます。
 (1)受益者負担率の設定でございますが、各施設を表の区分のように目的・性質別にホール、スポーツ・保養、コミュニティ・産業、学習施設として、社会保障的要素の度合い、すなわち公共的役割の高い必需的サービスか、民間でも提供可能な選択的サービスかの視点や基礎的サービスの度合い、すなわちそのサービスが基礎的、基本的なものか、あるいはより高次な質の高いものかの視点に基づき、四つに分類してございます。そして、それぞれの受益者負担率を、表のとおり100%、50%、50%、10%に設定しました。これらの受益者負担率の設定値につきましては、施設の性質別の受益者負担率を設定している近隣自治体の設定値を参考にしてございます。
 (2)受益者負担の対象経費でございます。
 受益者負担の対象経費につきましては、他の自治体の受益者負担の考え方を参考に、維持管理経費のほかに減価償却費、人件費等を含め施設のフルコストを原価とすることとしました。なお、分類の中で、ホール及びコミュニティ・産業については、貸出しスペースではない供用のホワイエや事務室、相談室などのスペースが多く占めている施設でもあることから、施設全体に係る経費ではなく、貸出し箇所に係る経費のみを面積案分に基づき、受益者負担の対象としてございます。
 4、使用料の改定についてでございます。
 (1)改定率でございますが、受益者負担率の改定値との乖離も1.13から6.8で、これらを総合的に勘案し、全施設について、1.1倍としたいと考えております。
 (2)対象施設でございますが、表のとおりでございます。
 なお、固定資産税評価額に基づき算定される公営施設、法令等により使用料の算定方法が定められている区民住宅等の施設、政策的観点から別途検討を要する施設コミュニティ住宅などの施設、また、今後管理運営を開始する北斎美術館などの施設につきましては、対象外の施設としてございます。
 (3)実施時期でございますが、平成29年4月1日からとしてございます。
 5、区民外料金の設定についてでございます。
 区税を負担しない区民以外の方の区施設の利用につきましては、区民とは別の料金設定が必要ではないかという議論が以前からございます。また、利用希望者が多い施設においては、区民以外の方と区民との利用申請が競合することにより、区民が利用しづらくなるケースも発生してございます。
 そこで、受益者負担の原則を徹底し、区民の利用促進を図るため、新たに区民外料金を設定することができることとさせていただければと思っております。
 (1)対象施設は、区民の利用を主な目的としている施設でございます。区民以外の方の利用も前提としている施設は除くこととしてございます。
 (2)料金設定は、近隣区等の状況に鑑み、1.5倍を上限として設定しております。
 (3)区民料金の対象者は、原則として区内に住所を有する方としますが、施設の特性に応じて、在勤・在学者、区内事業者などについても、各施設において基準を定めた上で、区内に住所を有する方と同等の取扱いができることとしてございます。
 (4)実施時期でございますが、原則として使用料改定と同様、平成29年4月1日からの施行を考えております。
 6、今後のスケジュールとしては、議会でご意見をいただいた上で、第3回定例会で各施設の使用料に係る条例の改正案を提案させていただき、決定いただければ、周知期間を6カ月いただき、来年4月から新料金で運営を開始したいと考えているところでございます。
 報告は以上でございます。

○委員長(田中邦友君) 
 ただいまの報告について、何かご質疑、ご意見はありませんか。

◆委員(井上ノエミ君) 
 施設使用料の値上げですが、例えば錦糸町の総合体育館では、個人の使用料は既に500円で、これ以上値上げできる余地はあまりないと思います。値上げを検討する前に、まず施設の維持管理を削減することを検討するべきだと思います。特に指定管理者に支払われている金額が本当に適切なのか、もっと節約できないのか検討する必要があります。まず、指定管理者が管理している施設の管理費の詳細、例えば職員の給与額も含めて、維持管理に関わる情報を提供していただきたいと思いますが、お願いできますか。

◎行政改革推進担当課長(渡邊久尚君) 
 個人使用料が500円というのは、体育館にはプールやトレーニング室などの施設ですが、今回の施設使用料の見直しは、総合体育館に限らず、施設の維持管理と運営経費の負担について、受益者負担の原則に基づいて行うものと勘案していることが前提です。その施設の指定管理料が適切かどうかという点ですが、指定管理者に対して毎年区でモニタリング等を実施し、適切に指定管理が行われているかどうかは確認しています。
 最後の指定管理者が管理している施設の管理費の詳細、例えば職員の給与額についての情報ですが、例えば既に提供させていただいている事業別コスト計算書の中に、総合体育館の項目があります。いわゆる法人情報に当たる部分、個別の職員の給料などは個人情報に当たるので、出せる状態の情報かどうかに関しては、検討させていただきたいと考えています。